窓屋ブログMadoya Blog

岡山店 ・・・旬な話・・・

みなさん、お久しぶりです 山﨑です。

 

今日から10月1日ですねぇ・・・・

10月1日から変わったものがあります。

「マイナンバー」制度が始まりました。

 

 

みなさんはマイナンバー」ってご存知ですか?

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号の事です。

要するに、国民総背番号制になるってことですね・・・。

マイナンバーは、一生使うものです。

番号が漏洩し、不正に使われるおそれのある場合を除き、

一生変更されませんので、大切にしてください。

 

で、どうしてマイナンバーが必要なの?ってことになるのですが、

「行政の効率化」「国民利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」

というメリットがあります。

・・・って書いてありましたが・・・大丈夫かぁ?って思う部分もありますが・・・

 

 

では、自分のマイナンバーはどう知るの?

 

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、
1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。

市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。

「個人番号カード」とは何のこと?

 

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、
身分証明書や様々なサービスに利用できる
個人番号カードが交付されます。

 

個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。(任意)

※個人カードの申請は、本人が行い、署名捺印して、顔写真を同封の上、返信用封筒で投函。

  また個人番号カードを受け取ると、通知カードは不要となるので、交付時に市区町村に返納。

  ・・・・・但し、個人番号カードには、有効期限があるので、ご注意を!

  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。

 

 

マイナンバーが必要なのは、いつ?

 

平成28年1月から、社会保障災害対策行政手続
マイナンバーが必要になります。

 

 

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた

行政手続にしか使えません。

こんな場面であなたもマイナンバーを使います。

法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

学生なら

例えば・・・

  • アルバイトの勤務先
  • 奨学金の申請時に学校
  • 勤労学生控除の手続時に勤務先

 

 

主婦保護者なら

例えば・・・

  • パート・アルバイトの勤務先
  • 児童手当の申請時に< span style=”color: rgb(255, 0, 0);”>市区町村へ
  • 子どもの予防接種時に市区町村

 

従業員なら

例えば…

  • 源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先
  • 健康保険や雇用保険、年金などの手続時に勤務先

大まかに説明するとこのような感じです。

今後、なにかとマイナンバーが必要となる機会が確実に増えますね・・・

これで、利便性の向上が図れるといいのですが・・・・

最後に・・・・・

   届いた通知カードは紛失しないように大切に保管しましょう

   ・・・・ちなみに再発行してもらうには、手数料がかかるそうです。。。

 

・・・・・今回は、真面目な話をしてみました。

 

 

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